飲食等が主目的ならカラオケボックス 使用料も接待飲食費に

 接待飲食費の50%損金算入制度について国税庁FAQでは、交際費等のうち飲食費に該当しないものとして、ゴルフや観劇・旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用を例示している。

 ゴルフ等が主目的で、あくまでもその一環で飲食等を提供するもので、ゴルフ等と一体不可分の接待行為だからだ(No.3310)。

 最近では飲食メニューの充実したカラオケボックスでの接待もあるが、主目的が飲食等であれば、カラオケボックスの使用料も本制度の対象になる。
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