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2022/10/10 11:50
一定の大企業が賃上げ促進税制を適用するには、マルチステークホルダー方針を自社HPで公表する必要がある。自社HPでの公表は、同税制の適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日までだが、既に同方針を掲載している企業もある。賃金の引上げ方針の開示は、これまでに例のない取組みであり、先行事例として参考になろう。
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No.3575
4頁に「詳細記事」掲載
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