No. 3043でお伝えしたとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る賃借人の消費税の仕入税額控除は、「一括」が原則であるところ、賃借処理を行っている場合には、「分割控除」が容認されることが、日税連が公表したQ&Aにより明らかとなった。
11月21日、この点について、国税庁が同旨の内容を質疑応答事例に追加し、同庁のホームページで公開した。
当局側が、所有権移転外ファイナンス・リースについて賃借処理を行っている場合の仕入税額の分割控除を正式に認めたものであることから、併せて確認しておきたい。