同一年に直系尊属からの特例贈与財産と一般贈与財産がある場合には調整計算が必要

 27年1月1日以後の贈与から20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、一般の贈与税率よりも緩和された税率が適用される。

 直系尊属からの贈与(以下、特例贈与財産)と直系尊属以外の者からの贈与(以下、一般贈与財産)では、贈与税の基礎控除の計算上、異なる贈与税率を適用することになる。

 ただし、基礎控除額が年間110万円であることに変更はないため、同一年に特例贈与財産と一般贈与財産とがある場合には、贈与税額の計算で一定の調整計算が必要となる。
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