減価償却制度の改正に伴い、耐用年数別表2の改正が行われ「機械及び装置」の区分が369から55へと大括り化された点は既にお伝えしたところ。
当改正に伴い、機械の細目と個別年数を定めた「機械装置の細目と個別年数」についても改められるか否か注目されてきたところだが、この細目については改正されない方向であることがこのほど明らかとなった。
この「機械装置の細目と個別年数」は、耐用年数の短縮承認を受ける場合や、増加償却の適用を受ける場合など特別なケースで資産区分等を行う際に使用されるものだが、平成20年4月1日以後もこれらの適用を受ける場合には、引き続きこの表を使用し判断していくこととなる。