最高裁 個人住民税の賦課決定の期間制限に係る「裁決・判決があった場合」の意義示す

 最高裁判所は5月26日、所得税で更正等や裁決・判決があったことによる、個人住民税の賦課決定処分について争われた事件で、上告人(納税者)の請求を認める判断を行った。

 自治体が個人住民税の賦課決定を行える期間について、所得税で更正等や裁決・判決があった場合、地方税法では特例規定が設けられている(地法17の6)。

 判決では、地方税法17条の6第3項3号の「裁決・判決があった場合」の意義について示している。
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