消費税率引上げに関するQ&A(13) 工事の請負等の経過措置適用には通知義務 

 改正消費税法では消費税率の引上げに伴う経過措置のうち、工事の請負等と資産の貸付けに関する経過措置の適用を受けた場合については、その旨を書面で通知することとしている。

 通知の有無に関係なく要件を満たせば経過措置は適用されるが、通知は法律で義務付けているものなので省略はできない。

 ただし、通知のための書類を特別に作る必要はなく、請求書等で記載すれば足りる。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン