公表裁決 分掌変更に伴う退職給与の該当性「実質的に退職したと同様の事情」について判断

分掌変更に伴い支給した退職金について、退職給与に該当するかどうかしばしば争われる(No.3479等)。審判所は先月19日、29年7月から9月分の裁決事例を公表したが(No.3500)、その中には分掌変更時に支給する金員が退職給与に該当する判断基準「実質的に退職したと同様の事情にある」と認められるかどうかの判断を示した裁決も含まれている。

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