既報の通り、国税庁は1月23日、耐用年数通達を含む「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。
耐用年数通達では、別表第二の区分の大括り化の影響で幅広い改正が行われ、新区分への当て嵌め方が明らかにされ(耐通1-4-2~1-4-4)、特掲された中間製品に係る設備の取扱い(旧耐通1-4-3)や税務署長の確認による耐用年数の特例制度(旧耐通1-4-7)等が廃止されている。
今回の別表第二の資産区分変更は、今3月期が初の適用となるだけに、慎重な対応が求められる。そこで本誌では、適正な税実務推進のために、今回の改正通達や過去2年間にわたる耐用年数改正に関する読者の実務上の疑問を募集し、本誌誌面上で答える企画を提供することとした。