個別対応方式による仕入控除税額の計算では、課税売上げのみ対応と非課税売上げのみ対応とに区分することができない課税仕入れは、「共通」に区分される。
その中に、例えば、課税製品のみを製造する者、非課税製品のみを製造する者、それぞれの数に比例して支出されるものがあるときには、これを抜き出し、その部分についてだけ課税売上割合に代えて従業員数の割合で仕入控除税額の計算を行うことができる。ただし、既報のとおり、準ずる割合の適用には当局の承認が必須となる。
また、このような製造現場において、課税製品と非課税製品の両方の製造に従事する者がいる場合、これに係る課税仕入れを従事日数で按分して準ずる割合の計算に含めることも認められる。