外形標準課税 今年3月30日以後の100%子法人の減少払込資本を加算して対象を判定

令和6年度改正では、外形標準課税の対象法人について、「100%子法人等への対応」が措置された。施行時期は令和8年4月1日とされる。払込資本の額が50億円超の親法人の同子法人等は、資本金1億円以下であっても、資本剰余金を合わせた払込資本の額が2億円超の場合は、新たに外形標準課税の対象となる。令和6年度改正法の公布日である令和6年3月30日以後に資本剰余金の配当等を行った場合は減少した払込資本の額を加算して判定する(6頁)。

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