震災による原発事故を契機として節電意識が高まる中、既存の照明を「LED」に切り替える事業所が急増しているが、その価格は蛍光管等の数倍にもなる。
税法上、照明設備は建物附属設備に該当し、設置場所によっては「安定器」の取替えを伴うこともあるが、経理の担当者としては、蛍光管等の寿命による取替えに際して単純に交換する場合はともかく、節電目的で建物全体の照明を一斉にLED化した場合等、その費用が税務上、どのように取り扱われるかは気になるところだ。
基本的に一時の損金として問題ないようだが、税務通信本誌では、減価償却・耐用年数Q&Aで、いくつかのケースを検討しているので、ぜひご一読いただきたい。