営業権、一般動産、取引相場のない株式等の評価を見直し~国税庁 財産評価基本通達を一部改正、20年分相続等から適用

 国税庁は3月31日、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-5他・20年3月14日)を公表した。これは、営業権、動産、取引相場のない株式の評価などの取扱いの一部を改正するもので、1月末から実施された意見公募手続き(パブコメ)で示された改正案どおりの改正が行われた。

 営業権の評価は、昨年12月の自民党税制改正大綱によってすでに評価方法を見直す方針が決められていたもの。標準企業者報酬額(企業者報酬の額)を引き上げ、総資産に乗じる基準年利率を総資産利益率に変更することで、高収益企業では評価の引き下げが期待できるといわれる。また、動産の評価では、調達価額や標準価額による評価から、売買実例価額や実際の投下資本の額などによることとされ、資産の多様性や個別性を重視した評価が基本的な考え方とされる。

 改正後の取扱いは、20年1月1日以後の相続等の評価から適用される。改正のあらましがまもなく公表される予定で、動産評価の具体的な指針等なども明確にされる。
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