事前確定届出給与の制度上、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など“臨時改定事由”があった場合には、届出書の出し直し等ができることとされているところ。
この臨時改定事由に、新たに役員が就任した場合も含まれるのか否か、実務上、疑義がもたれており、一部の間では法令上で明文化されていないため臨時改定事由に含まれない、と判断する向きもみられていたところだが、本誌がこの点について確認を行ったところ、役員の就任も「職制上の地位や職務内容について重大な変更があったといえる」ため、臨時改定事由に含まれることが改めて明らかとなった。
したがって、期中に役員に就任した者に対して事前確定届出給与を支給する場合には、臨時総会等で決議をした日から1ヶ月を経過する日までにその役員に対する事前確定届出書を提出するとともに、届出どおり給与を支給すれば損金算入が認められることとなる。