上場企業の申告期限1月延長特例 コロナ禍でも利子税が発生する可能性あり

 大抵の上場企業は株主総会の開催時期等の都合で,申告期限1月延長特例を適用している。コロナ禍でやむを得ない場合,更なる申告期限の先延ばしが認められるが,3月決算企業の多くが,6月末の1月延長特例の申告期限を守ろうとしているという。1月延長特例を適用したままで申告対応をすると,見込納付との差異で利子税が発生することとなる。

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