消費税の仕入税額控除を「個別対応方式」による場合、有価証券は一般に投資目的で購入すると考えられることから、株式の購入に際して仲介業者等に支払う手数料等については、国内の株式は、「非課税売上げにのみ要するもの」、国外の株式は、「課税売上げにのみ要するもの」と区分するとされている。
しかし、業務提携のための資本参加や業容拡大、新規分野進出などのためにする組織再編による取得の場合には、取得の目的が「保有」であることもある。投資目的での取得でないことが明確にされ、客観的に説明できるのであれば、購入手数料等は「共通」対応の課税仕入れとなるものと考えられる。
今回本誌の実務対応Q&Aでは、課税仕入れの内容を「株式の取得の際に要した各種費用」に限定し、個別対応方式を適用する場合の用途区分の考え方を確認する。