研究開発用設備が生産等設備投資促進税制の適用対象に該当するかは個別に判断

 大企業も税額控除を適用できる生産等設備投資促進税制について、判定対象となる生産設備の範囲が先般公表された通達で明確化された。

 生産等設備投資促進税制の対象となる生産等設備に該当するかの判定は、生産等の活動用として直接供していることがポイントとなる。

 乗用自動車でも営業・販売用であれば該当する。研究開発用設備の場合、基礎研究や応用研究などは生産等活動に直接供しているとは言い難いものが多く、工業化研究に供する設備についてもどの程度が該当するかは個別にみていくことになる。
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