住民税均等割 一定の減資も資本金等の額から減算

 平成27年度改正では、法人住民税(道府県民税・市町村民税)の均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合には「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされた。併せて、『無償増減資の加減算措置』も設けられ、一定期間の無償減資が対象となっている。
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