研究開発税制 繰越制度の適用要件には変更なし~経済危機対策の改正案では繰越期間や控除限度額は拡充

 研究開発税制の拡充は、『試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例』にて規定されており、まず第1項にて、試験研究費総額に係る税額控除制度や、中小企業技術基盤強化税制について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの開始事業年度において、税額控除限度額を法人税額の20%から30%に引上げている。

 とはいえ、最近の社会経済情勢では、平成21年度および22年度において、法人税額の計上額は過去年度に比べて大幅に下回ることが予想され、税額控除限度額拡充の利点を最大限被ることが難しい。

 このため、税額控除限度額超過額に係る繰越控除制度と、中小企業技術基盤強化税制における税額控除限度額の繰越控除制度に対する税額控除限度額も、現行の法人税額の20%から30%へと引上げている。引上げ期間は、試験研究費総額に係る税額控除制度の期間よりも2年長い、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの開始事業年度となっている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン