富裕層が提出する国外財産調書・財産債務調書 税務署の管理体制を探る

 国税当局は適正・公平な課税・徴収の実現のため、富裕層への調査を積極的に取り組んでいることを明言している。

 その取組みに対する法整備も進み、現在、富裕層のうち、国外に5,000万円超の財産を有している場合には「国外財産調書」を、総所得金額等が2,000万円超で、3億円以上の財産を保有している場合等には「財産債務調書」を税務署に提出しなければならないことになった。

 昨年本誌では、超富裕層向けのプロジェクトチーム等の管理体制について取り上げたが(No.3372等)、今回はこれら2つの調書の国税内部の管理体制の状況をお伝えする。
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