試験研究費の税額控除制度においては、「損金に算入される」試験研究費が対象となっていることから、19年4月1日以後に取得・事業供用する試験研究用減価償却資産については、250%定率法等の新たな償却方法に基づいて計算される償却費を含めることができる。
一方、19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、償却可能限度額に達したものについても、いわゆる「5年均等償却」によって備忘価額1円まで償却可能となっているが、こうした資産の中には、取得・事業供用開始の時期から相当期間が経過しているケースもあることから、実務家の中には、減価償却制度が改まったからといって、そのまま試験研究費に含めてよいか疑問を持つ向きもあるようだ。
この点、試験研究費の税額控除制度の規定、取扱いのいずれにおいても、特段の定めがないこと等から、新しい減価償却制度の下で損金に算入される償却費を試験研究費に含めて税額控除を適用しても特段の問題は生じないものと考えられる。