国外転出時課税 納税猶予措置の国税の対応関係を確認

 昨年7月から適用されている国外転出時課税制度。国外転出の際に1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となる。これまで、申告書等が提出された場合の管理体制(No.3377)、課税見込事案と接触対象事案の対応(No.3380)、接触対象事案への取組み(No.3385)など、国税当局の同制度に対する管理・調査体制についてお伝えした。同制度では、納税管理人の届出や担保の提供などの一定要件を満たした場合に適用できる、5年間の納税猶予措置が設けられている。今回は、この納税猶予措置に対する国税当局の対応関係を取材した。
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