役員給与については18年度に大きく改正され、19年度においても見直しが行われることが明らかにされていたが、3月30日に公布された政・省令によってその具体的な内容が示されている。
18年度の改正では、損金に算入できる役員給与が、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当するものと整理されているが、19年度改正では、この定期同額給与と、事前確定届出給与の事業年度中の改定について、「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」による改定であれば、それぞれ損金に認められる役員給与に該当する旨の見直しが行われている。
さらに、改正政令の附則ではすでに行った「事前届出」についても、新政令による臨時改定等の適用がある旨が明記されているだけに、実務的には慎重な対応が必要となろう。