インボイス制度 適格請求書等と帳簿の仮受消費税額が一致しない場合の対応(売手編)

インボイス制度下では、適格請求書等の記載事項である消費税額等に関して端数処理ルールがある。適格請求書等の消費税額と帳簿上の仮受消費税額が一致しない場合の対応について、売手側の調整の要否をお届けする。インボイス関連では、国税庁がインボイス制度のシステム修正費用について( №3725 等)、既存システムの効用を維持する場合は「修繕費」とする扱いを公表した(7頁、14頁、関連記事15頁)。

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