東京都時短協力金 例外的に申請時に収益計上が認められる一定の場合とは?

 東京都が営業時間の短縮要請に応じた飲食店等に支給する「時短協力金」は現在も順次申請を受け付けている。本誌既報のとおり(No.3645),時短協力金の収益計上時期は,原則として,交付決定通知書に基づく交付決定日の属する事業年度とされる。緊急事態宣言は終了したが,本号では,一定の場合には会計上の収益計上により交付申請時の収益計上が認められる例外的なケースを確認した。

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