法基通改正で「分掌変更による退職の有無は実態で判断」と明文化~実際の取扱いは従前と変わらず

 平成18年度改正を織り込んだ法人税の通達改正では、役員の分掌変更等の場合の退職給与の規定が一部改められ、分掌変更等後に役員の給与が激減した事実があっても、実質的に分掌変更後もその役員が経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、退職と同様の事実があるとは認められない点が明確化された。

 この規定から、実務家の間では分掌変更等による退職の有無の取扱いが従前より厳しくなったのでは、と考える向きもみられるようだが、実際のところ具体的な内容が変更された訳ではなく、退職の有無は「実態をみて判断する」解釈が明文化されたものといえる。

 ちなみにこの改正は、大阪高裁で「通達の規定を形式的に満たした分掌変更等が行われたものであっても、実質的に分掌変更後も重要な責務を果たしている場合は退職とは認められない」とする判事が下され、最高裁で納税者の上告が不受理決定されたため、高裁判決が実質的な最終判断となったことが背景にある(税務通信No. 2962)。
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