「100万円未満の美術品」今後は償却資産の申告が必要に、12月決算から対象

 近く行われる予定の法人税基本通達等の改正によって、取得価額20万円以上100万円未満の美術品は、時の経過により価値の減少しないものを除き減価償却資産として取扱われるため、いわゆる償却資産税の申告が必要になる。

 平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用するとされているので、賦課期日が27年1月1日である27年度の償却資産申告においては、26年12月決算法人が申告の対象になる。

 3月決算法人は平成27年度の賦課期日より後になって平成27年度の事業年度開始日を迎える。従ってこれらの法人は、現行の法人税基本通達等の内容で判定するので申告は28年1月からとなる見込みだ。 
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