複数税率の影響が重要でない場合の取扱い明示

 企業会計基準委員会は3月16日、実務対応報告第29号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」を公表した。1月20日に公表された実務対応報告第28号が改正法人税法等の公布日を含む事業年度のみを対象にした取扱いであったため、その翌事業年度以降についての取扱いを明らかにしたもの。改正法人税法等により、税効果会計の計算に適用される税率が複数存在する状況が一定期間に渡ることを考慮している。公開草案から大きな変更はない。適用は改正法人税等の公布日(平成23年12月2日)を含む事業年度の翌事業年度に係る第1四半期会計期間から。
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