所得拡大促進税制 一般被保険者でない出向者も賃金台帳に係る記載あれば適用対象

 所得拡大促進税制では、平均給与等支給額等の判定における対象者を雇用保険の一般被保険者である継続雇用者としている。

 雇用保険法で、在籍出向の場合は出向者が主たる賃金を受ける雇用関係のみ被保険者資格を認めるとされているため、出向者は出向先法人の一般被保険者に該当しないことが多い。

 出向先法人が給与負担金を支払い出向元が給与を支給する一般的なケースでは、出向者は出向先法人の一般被保険者には該当しないが、出向者が継続雇用者であって、出向先において賃金台帳に係る記載内容の書類があれば給与負担金も判定対象に加えることができる。
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