特殊支配同族会社の申告書記載実例ケーススタディ(5)~基準期間がない場合は別表四の金額を利用して基準所得金額を計算

 創立1年目など、過去の事業年度で特殊支配同族会社に該当しない場合には、基準期間はない。しかし、当期で特殊支配同族会社に該当する場合には、別表四に記載された当期の利益や、当期の業務主宰役員給与を使って基準所得金額(当年度基準所得金額)を計算する(法令72条の2⑨)。

 この当年度基準所得金額も(1)800万円以下、(2)800万円超3,000万円以下で、当年度基準所得金額に占める当期の業務主宰役員給与額(12月換算した額)が50%以下、のどちらかに該当すれば、当期の所得の計算上、業務主宰役員給与額は損金不算入とならない。適用除外要件に該当しない場合には、業務主宰役員給与額は、按分計算等を行った給与所得控除額が損金不算入の額となる。

 本誌No.2958では、このような基準期間のない会社の基準所得金額の計算を行う別表十四(一)の記載実例を紹介する。
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