小規模宅地特例 貸付事業用宅地にも一定制限

小規模宅地特例については、30年度税制改正大綱で一定の適用制限を設けることを決めた。相続税の課税価格の計算上50%軽減される"貸付事業用宅地"に関しては、相続開始前3年以内に貸し付けた宅地等が今後適用できなくなる。一定程度の貸付けを3年超行っている場合には、この適用制限から除かれる方向だ。

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