相続税の納税猶予制度 平成22年2月1日まで申告期限を延長~代表権を有していた書類の提出が必要

 21年度税制改正で創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」(措法70条の7の2)については、今年4月の税制改正法の施行に伴い、平成20年10月1日から遡及適用する措置が講じられたところだ。

 このため、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの特例期間における被相続人に係る相続税の申告期限は、一定の要件を満たす場合、平成22年2月1日まで延長されることとなった(措法附則65条)。

 ただし、同制度を適用しない場合でも、相続税の申告期限が延長されるケースでは、代表権を有していたことを明らかにする書類を提出しなければならない点に留意されたい。
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