事業税超過税率、各自治体が28年度分を決定へ

 外形標準課税適用法人に超過税率を採用している自治体では、超過税率に係る条例を改正したが、大阪府以外の自治体では、28年4月1日以後開始事業年度に適用される超過税率の決定は先送りにしていた。東京都については、現在、都議会定例会において28年度の超過税率を定める条例改正案が諮られている。改正案によれば、28年度の超過税率は2.14%。他の自治体の改正状況についても確認した。
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