国税庁 法人税関係・所得税関係・電子帳簿保存法の改正通達公表(3)

 スキャナ保存制度については、28年度改正にてスマートフォン等による保存が可能となるほか、小規模企業者が一定の要件を満たせば、不正防止の観点で設定されている相互けん制要件が不要とされた。通達では、スキャナの意義、書類の改ざん防止で付されるタイムスタンプ要件の“特に速やか”についての意義等が示された(取扱通達4-19)。また、同制度の改正に係るQ&Aが併せて公表され、小規模企業者の特例に係る従業員基準の質問などが追加されている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン