消費者向けの電気通信利用役務の提供 仕入税額控除に制限

 既報のとおり、本年10月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供から消費税の課税関係が改正される。

 国外事業者から提供を受けた電気通信利用役務の提供のうち「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、登録国外事業者から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象になる。

 この場合、EUで導入されているインボイス制度と同様の制度が、消費者向け電気通信利用役務の提供に限り日本でも適用される。
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