年金時効特例法による遡及支給部分は課税なし~現行の法令、通達により課税関係を整理

 年金時効特例法によって、時効分の年金の支給が行われることになるようだ。これにより、年金記録を訂正し、年金が増額したにもかかわらず、時効消滅により直近の5年間分の年金のみが支給されるということはなくなり、本来、支給される全期間分に遡及して年金が支給されることとなる。

 税務上、年金について遅延や誤りがあった場合、雑所得として支給の計算期間に対応する支給日が収入すべき時期とされているが、年金時効特例法により、5年を超えて遡り支給される分、いわゆる時効分の年金については、その収入すべき時期が直近の5年超えて遡ることとなる。

 よってこの時効分の年金は、国税の徴収権が5年で消滅することから、課税は行われないこととなる。また、時効分の年金は所得税法の源泉徴収すべき公的年金等には該当しないことから、源泉徴収も行われない。
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