26年度から導入された接待飲食費の50%損金算入措置については、飲食費であって帳簿書類に所定事項の記載があるものが対象とされる。
「○○先生を励ます会」といった政治家等のパーティー券に係る費用については、購入の目的が政治献金であると認められる場合には寄附金となるが、実際にパーティーに参加し、政治家や他の参加者との懇親によって法人の事業の促進や円滑化を図る目的である場合は交際費等と整理されている(No.3319・28頁)。
接待飲食費の50%損金算入制度の導入によるパーティー券購入費用の取扱いを確認したところ、パーティーに参加して上記の交際費等に該当するもので、帳簿書類に所定の事項を記載するなどの要件を満たせば接待飲食費に該当することがわかった。