国税庁、CRSに基づく自動的情報交換で"共報告事項の提供方法等"のページを更新

国税庁HPでは、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)を設け、情報提供を行っていますが、このほど、共報告事項の提供方法等に関する更新(※国税庁のページへ移動します)が行われました。

本制度のもとでは、国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

これに伴い、今回、報告金融機関等から所轄税務署長に対する「報告事項の提供における留意事項等」などが掲載されています。

提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン