配偶者特別控除の源泉実務も見直し

いわゆる103万円の壁の解消のため、29年度改正では配偶者特別控除について、上限額38万円の適用者の拡充等を行った。その一方で、配偶者控除の適用者を合計所得1,000万円以下とすることなどの縮減策も行っている。

これらの見直しは源泉実務にも波及し、配偶者控除に関して適用者の合計所得が900万円超1,000万円以下の場合は年末調整での一括対応という処理方法に改められた(No.3446)。さらに現行制度では、年末調整での一括対応の配偶者特別控除の源泉徴収の仕組みも見直されている。

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