【声でとどける税務通信】「4月10日号の税務Topics」と「国税庁10分チェック[EP55]3月の新着情報」の配信がスタートしました


4月10日号の税務Topics
週刊税務通信の目次や展望欄を読み上げています。忙しいなかでも「ながら聴き」で税務会計の最新トピックをチェックいただけます。

4月10日号の展望欄より
・国税庁 インボイス制度下の消費税申告書と計算表の新様式を公表
・R5年度税制改正法令が公布・施行 精算課税や電帳法など改正項目の細目を詳報
・国税庁 R5年度大綱で明確化された「職場つみたてNISA奨励金」に関する文書回答公表


月曜朝の積み重ね!国税庁10分チェック[EP55]2023年3月の新着情報とみんなの税法:法人税法第22条
今回は、2023年3月の新着情報と先週に引き続き「みんなの税法」のコーナーで法人税法第22条(第3項~第5項)を取り上げています。

【法人税法第二十二条】
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

【取り上げた情報】
「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について
電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
(文書回答事例)アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定

「声でとどける税務通信」へのご投稿やご感想は、引き続きこちらのフォームからお待ちしております。

★シリーズ初の投稿テーマ★
「国税庁10分チェックで取り上げてほしい税法の条文(コーナー名:みんなの税法)」も、皆様のご投稿をお待ちしております!


Apple PodcastSpotifyAmazon MusicGoogle PodcastsなどのPodcastアプリで番組登録をしておくと、最新エピソードの配信時に通知が届きますので、習慣化にお役立ていただけます。
ぜひ、隙間時間をご活用ください。

「声でとどける税務通信」へのご感想は、
Twitterにて#声でとどける税務通信を付けてツイート
もしくは
こちらのフォーム からお寄せください

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン