ブレクジットに伴うオランダ子会社による英国子会社の吸収合併は我が国の「適格合併」に該当~国税庁が文書回答

国税庁は、このほど日本の親会社の英国子会社が、オランダ子会社に吸収合併される際の、日本の親会社の課税関係に関する大阪国税局による文書回答「英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いについて」を公表しました。

本件は、照会者者である日本の親会社が100%所有する英国子会社事業を、ブレクジットに伴い新設のオランダ子会社が吸収合併することで移転するスキームにつき、日本の親会社側にみなし配当や英国子会社株式譲渡益に係る課税関係が生じるか否かが論点です。

回答では、「外国法令を準拠法として行われる法律行為であっても、我が国の会社法上の合併に相当する法的効果を具備するものであれば、法人税法上の合併に該当する」としたうえで、本件合併は、①本件合併前に被合併法人英国子会社社と合併法人オランダ子会社社との間に日本親会社社による完全支配関係があり、かつ、本件合併後に完全支配関係が継続することが見込まれている、②本件合併に伴い日本の親会社社には合併法人オランダ子会社株式以外の資産は交付されない予定である──等々を指摘。

これらから、本件合併は、我が国法人税法に定める適格合併に該当し、日本の親会社にみなし配当の金額は生じず、また英国子会社株式の譲渡損益は繰り延べられるものと考えられる、としています。


提供元:kokusaizeimu.com

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