5年度改正 特定資産の買換特例で届出等の新たな要件を追加

令和5年度税制改正大綱では、特定資産の買換えの場合の課税の特例について、一定の見直しのうえで、適用期限を令和8年3月31日まで3年延長する措置が盛り込まれた( №3736 等)。同特例では、先行取得・特別勘定を設けた場合の特例・交換特例を除き、同一の期中に特定資産の買換えをした場合の特例適用において、一定期間内に届出を行うことが新たな要件として追加される。令和6年4月1日以後の買換えについて適用される予定だ(6頁)。

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