過大支払利子税制の閾値50%の見直しに注目

BEPS行動計画4では「利子控除制限ルール」の整備が提案されており、我が国の平成29年度の与党税制改正大綱では移転価格税制における所得相応性基準などとともに「中期的に取り組むべき事項」として法改正の要否を含め検討を進めることとされています。

具体的に対象となるのは、平成24年度税制改正で創設された「関連者等に係る純支払い利子等の課税の特例」(措置法第66条の5の2)です。
10月18日のアップデート(下記リンク先)では、このフレームの署名国・地域は74か国・地域となっています。

同制度は、一定の調整を加え算出される当期の所得金額(調整所得金額。EBITDA・イービットディーエー/Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)の50%相当額(EBITDA比率)を超える関連者又は関連者による債務保証が付された借入先への支払い利子を損金不算入とするものです。

2015年のBEPS最終報告(国税庁仮訳)では、このEBITDA比率を「10%から30%の範囲内で決定する」方向が示されています。

来月とりまとめ予定の「平成31年度与党税制改正大綱」が注目されます。

提供元:kokusaizeimu.com

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