2019/02/24 8:31
2月22日、フィンランド大統領は、BEPS防止措置実施条約(the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS :MLI)を批准しました。
同日付けでIBFD Tax News Serviceが伝えています(Report from Laura Ambagtsheer-Pakarinen, Senior Associate, IBFD:Multilateral Instrument (MLI) ratified by Finland)。
MLIは、署名各国の国内手続きによる承認・批准を経て、OECDに批准書を寄託した日の翌月から3か月経過日(寄託した月から4か月目の月初)に自動発効します。
なお、日本は、本年1月1日に発効済みで、二国間租税条約を締結している70カ国・地域のうち、フィンランドを含む39か国・地域をMLIの対象国としています。このうち8カ国との二国間租税条約が、1月1日時点で相手国においてもMLIが発効済みであることから、改正されています。
※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」