国税庁が、平成23年12月28日、平成23年度税制改正のうち、同年6月に施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に対応した法人税基本通達等の一部改正を公表した。
6月改正では、本法で、過年度遡及会計基準に対応して陳腐化償却制度を廃止するとともに、耐用年数の短縮特例について、「未経過使用可能期間」で償却完了する制度への変更が行われたほか、措置法で、新たに雇用促進税制、環境関連投資促進税制が創設された。
今回の通達改正では、これらの改正に対応した取扱いが示されている。