国税庁 18年度税制改正に対応した法人税関係通達を公表 役員給与の取扱い等を明確化

 国税庁は、3月22日、平成18年度の法人税法の改正に対応し、この3月期決算から適用される項目に関する取扱い通達を公開した。今回公表された通達は、平成18年度の法人税関係法令等の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成19年3月13日)、またこのほかに連結納税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)、(連結納税編)、耐用年数、消費税に関連するもので、全体で450ページ超に及んでいる。

 法基通関係では、法34条の「役員給与の損金不算入」規定に関連した項目について、第9章の第2節「その他の損金」で、これまでの「報酬、給与、賞与及び退職給与等」を「役員給与等」とし、内容も大幅に改めている。

 これは、これまでに質疑応答事例等で明らかにされてきたものがまとめられたものだが、第10款の特殊支配同族会社では、「合算対象給与額その他財務省令で定める事項について記載した書類」について、付表として明細書を通達に盛り込んでいる。
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