住民税法人税割 不均一課税の基準が「資本金等の額」の自治体の27改正に伴う対応状況を調査

 法人住民税の均等割については、27年度改正で、税率区分の基準「資本金等の額」を「資本金と資本準備金の合計額」と比較し、後者の額のほうが大きい場合、そちらを基にして税額計算を行うなどの見直しが行われた。この改正を受けて、法人税割の不均一課税の区分基準を「資本金等の額」とする一部の自治体では、法人税割の見直しを行っている。
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