グループ内役務提供対価は「フルコスト×5%」で回収~国税庁

既報のとおり、国税庁は「移転価格事務運営要領(事務運営指針)」の一部改正により、企業グループ内役務提供の取扱いの整備を図りました。

その中で、OECDガイドラインに準じる方向で、回収すべき役務提供対価について「役務提供に係る総原価の額を従事者の従事割合、資産の使用割合その他の合理的な方法により当該役務提供を受けた者に配分した金額に、当該金額に100分の5を乗じた額を加算した金額」をもって、「独立企業間価格」とみなす旨が明記されました(3-10(企業グループ内における役務提供係独立間価格の検討 )関係)。

ひとつ、留意したいのは、日本から海外子会社に営業・技術スタッフ等を出張ベースで派遣して支援を行うケースで、対価回収により、当該出張社員の「給与相当額」を現地法人がまかなっていると当局に認定されると、当該社員につき、現地で給与所得課税が発生する可能性がある、ということです(租税条約に定める短期滞在者免税の不適用)。

提供元:kokusaizeimu.com

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