非上場株の相続税納税猶予を21年に創設~自民党・20年度税制改正大綱

 大綱では、21年度改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する旨が明記された。

 同制度は、中小企業基本法に定める中小企業を対象に、事業を承継することについて、経産大臣の認可を受けた相続人について、相続税額のうち一定の要件に該当する非上場株式の80%に相当する税額を、事業継続を要件として納税猶予・免除するというもの。

 ただし、同制度の適用については、来年10月を目途に創設・施行される“事業継続円滑化法”の認定が必要なうえ、相続後5年以内に事業を廃止した場合には納税猶予税額の全てを納付する他、5年経過後に猶予対象株式を譲渡した場合にも猶予額を納付することとされている。さらに、制度導入に合わせて相続税額の計算を“遺産取得課税方式”に改めることを検討するとされており、ケースによっては、算出税額そのものは現行に比べて増加する場合も出てくる可能性かある。
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