国税庁 所得税の節税目的封じで低解約返戻金型保険の取扱い変更か

 名義変更を前提とする節税保険を封じる改正法人税基本通達が令和元年に新設されたのは記憶に新しい。法人から従業員への名義変更等による"低解約返戻金型生命保険契約"は一定期間,解約返戻金を大幅に減らし,その後に引き上げることで節税目的に利用されるケースが散見される。現行の所得税の課税関係では,給与課税すべき経済的利益を解約返戻金で評価するが,国税当局が検討している見直しの方向性が分かった。

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